医療機関に要求される医療水準の判断
(平成7年6月9日最高裁)
事件番号 平成4(オ)200
この裁判では、
医療機関に要求される医療水準の判断について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
ある新規の治療法の存在を前提にして
検査・診断・治療等に当たることが
診療契約に基づき医療機関に要求される
医療水準であるかどうかを決するについては、
当該医療機関の性格、所在地域の医療環境の特性等の
諸般の事情を考慮すべきであり、右の事情を捨象して、
すべての医療機関について診療契約に基づき
要求される医療水準を一律に解するのは相当でない。
そして、新規の治療法に関する知見が当該医療機関と
類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており、
当該医療機関において右知見を有することを
期待することが相当と認められる場合には、
特段の事情が存しない限り、右知見は右医療機関にとっての
医療水準であるというべきである。
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