取引先の外観信頼
(昭和42年11月2日最高裁)
事件番号 昭和39(オ)1103
この裁判では、
被用者の職務権限内において適法に
行なわれたものでない行為についての
被害者の悪意・重過失と民法第715条について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
被用者のなした取引行為が、
その行為の外形からみて、
使用者の事業の範囲内に属するものと
認められる場合においても、
その行為が被用者の職務権限内において
適法に行なわれたものでなく、かつ、
その行為の相手方が右の事情を知りながら、
または、少なくとも重大な過失により
右の事情を知らないで、
当該取引をしたと認められるときは、
その行為にもとづく損害は民法715条にいわゆる
「被用者カ其事業ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害」とはいえず、
したがってその取引の相手方である被害者は
使用者に対してその損害の賠償を請求することが
できないものと解するのが相当である。
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