不法行為による損害賠償と民法416条

(昭和48年6月7日最高裁)

事件番号  昭和43(オ)1044

 

この裁判では、

不法行為による損害賠償と民法416条について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

不法行為による損害賠償についても、

民法416条が類推適用され、

特別の事情によって生じた損害については、

加害者において、右事情を予見しまたは

予見することを得べかりしときにかぎり、

これを賠償する責を負うものと解すべきであることは、

判例の趣旨とするところであり、

いまただちにこれを変更する要をみない。

 

本件において、上告人の主張する

財産上および精神上の損害は、すべて、

被上告人の本件仮処分の執行によって通常生ずべき損害にあたらず、

特別の事情によって生じたものと解すべきであり、そして、

被上告人において、本件仮処分の申請および

その執行の当時、右事情の存在を予見しまたは

予見することを得べかりし状況にあったものとは

認められないとした原審の認定判断は、

原判決(その引用する第一審判決を含む。)挙示の

証拠関係に照らして、正当として肯認することができる。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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