リラックス法学部 >宅建業法をわかりやすく解説>宅建業 従業員名簿の備付けについて
宅建業 従業員名簿の備付け
宅建業者はその事務所ごとに、
従業員名簿を備え付け、
最終の記載をした時から10年間保存しなければなりません。
第四十八条
宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、
その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、
第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める
事項を記載しなければなりません。
従業員名簿の記載事項
・氏名
・従業者証明番号
・生年月日
・主たる職務内容
・取引士であるか否かの別
・当該事務所の従業者となった年月日
・当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日
※「住所」は平成28年の改正法で削除されました。
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