民間非営利組織(NPO)とは、
営利を目的としない民間団体の総称で、
文化や芸術、福祉、スポーツ、まちづくりなど
社会貢献活動や慈善活動を行う団体です。
なお、「営利・非営利」とは、
団体が事業を通して得た利益を
出資者である株主等に分配するか否かを意味しており、
非営利団体は収益をあげてはいけないということではありません。
我が国では、かつては、
民間非営利組織は法人格を有せず、
「権利能力なき社団」として活動していましたが、
1998年に特定非営利活動促進法(NPO法)が成立し、
NPOは公益法人よりも緩やかな条件で、
法人格を取得することができるようになりました。
法人格を取得した民間非営利組織は
「特定非営利活動法人」と呼ばれます。
特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、
不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。
(「不特定かつ多数」ですので、例えば特定の「○○さんを応援する会」などは
特定非営利活動とは認められません。)
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
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