クロレラチラシ事件(「勧誘」について)

(平成29年1月24日最高裁)

事件番号  平成28(受)1050

 

この裁判では、

不特定多数の消費者に向けられた事業者等による働きかけと

消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

法は,消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに

交渉力の格差に鑑み,消費者の利益の擁護を図ること等を

目的として(1条),事業者等が消費者契約の締結について

勧誘をするに際し,重要事項について事実と異なることを告げるなど

消費者の意思形成に不当な影響を与える一定の行為をしたことにより,

消費者が誤認するなどして消費者契約の申込み又は

承諾の意思表示をした場合には,

当該消費者はこれを取り消すことができることとしている

(4条1項から3項まで,5条)。

 

そして,法は,消費者の被害の発生又は拡大を防止するため,

事業者等が消費者契約の締結について勧誘をするに際し,

上記行為を現に行い又は行うおそれがあるなどの

一定の要件を満たす場合には,適格消費者団体が

事業者等に対し上記行為の差止め等を求めることが

できることとしている(12条1項及び2項)。

 

ところで,上記各規定にいう「勧誘」について

法に定義規定は置かれていないところ,例えば,

事業者が,その記載内容全体から判断して消費者が

当該事業者の商品等の内容や取引条件その他

これらの取引に関する事項を具体的に認識し得るような

新聞広告により不特定多数の消費者に向けて働きかけを行うときは,

当該働きかけが個別の消費者の意思形成に

直接影響を与えることもあり得るから,

事業者等が不特定多数の消費者に向けて

働きかけを行う場合を上記各規定にいう

「勧誘」に当たらないとして

その適用対象から一律に除外することは,

上記の法の趣旨目的に照らし相当とはいい難い

 

したがって,事業者等による働きかけが

不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,

そのことから直ちにその働きかけが

法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらない

ということはできないというべきである。

 

本件チラシの配布が不特定多数の消費者に向けて行う

働きかけであることを理由に法12条1項及び2項にいう

「勧誘」に当たるとは認められないとした

原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法がある。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事