ネズミ講で利益を受けた者に対する破産管財人の返還請求

(平成26年10月28日最高裁)

事件番号  平成24(受)2007

 

この裁判は、

公序良俗に反する無効な出資と配当に関する契約により

給付を受けた金銭の返還につき,

当該給付が不法原因給付に当たることを理由として

拒むことは信義則上許されないとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

本件配当金は,関与することが禁止された

無限連鎖講に該当する本件事業によって

被上告人に給付されたものであって,その仕組み上,

他の会員が出えんした金銭を原資とするものである。

 

そして,本件事業の会員の相当部分の者は,

出えんした金銭の額に相当する金銭を

受領することができないまま

破産会社の破綻により損失を受け,

被害の救済を受けることもできずに

破産債権者の多数を占めるに至っているというのである。

 

このような事実関係の下で,破産会社の破産管財人である

上告人が,被上告人に対して本件配当金の返還を求め,

これにつき破産手続の中で損失を受けた

上記会員らを含む破産債権者への配当を行うなど

適正かつ公平な清算を図ろうとすることは,

衡平にかなうというべきである。

 

仮に,被上告人が破産管財人に対して

本件配当金の返還を拒むことができるとするならば,

被害者である他の会員の損失の下に

被上告人が不当な利益を保持し続けることを是認することになって,

およそ相当であるとはいい難い。

 

したがって,上記の事情の下においては,

被上告人が,上告人に対し,本件配当金の給付が

不法原因給付に当たることを理由として

その返還を拒むことは,

信義則上許されないと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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