欠陥住宅に対する損害賠償請求と居住の損益相殺
(平成22年6月17日最高裁)
事件番号 平成21(受)1742
この裁判では、
売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵があり
これを建て替えざるを得ない場合に,買主からの
工事施工者等に対する不法行為に基づく
建て替え費用相当額の損害賠償請求において
買主が当該建物に居住していたという利益を
損益相殺等の対象として損害額から控除することの可否について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵があり
これを建て替えざるを得ない場合において,
当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため
建物が倒壊する具体的なおそれがあるなど,
社会通念上,建物自体が社会経済的な価値を有しないと
評価すべきものであるときには,
上記建物の買主がこれに居住していたという利益については,
当該買主からの工事施工者等に対する
建て替え費用相当額の損害賠償請求において
損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から
控除することはできないと解するのが相当である。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事