泥棒運転の場合の共同運行供用者の他人性

(昭和57年4月2日最高裁)

事件番号  昭和56(オ)1110

 

この裁判では、

泥棒運転の場合の共同運行供用者の他人性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

右事実関係のもとにおいて、

本件事故当時の訴外D株式会社による

本件普通乗用自動車の運行支配が

間接的、潜在的、抽象的であるのに対して、

訴外亡E及び訴外Fは共同運行供用者であり、

しかも右両名による運行支配は、はるかに

直接的、顕在的、具体的であるから、訴外亡Eは

自動車損害賠償保障法3条にいう「他人」

であることを主張しえないとしたうえ、

同人が右「他人」である旨の主張を前提とする

同法16条の規定に基づく本訴請求を棄却した原審の判断は、

正当として是認することができる。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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