加害者の複数の使用者間における求償権の成立する範囲
(平成3年10月25日最高裁)
事件番号 昭和63(オ)1383
この裁判では、
加害者の複数の使用者間における
求償権の成立する範囲について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
複数の加害者の共同不法行為につき、
各加害者を指揮監督する使用者が
それぞれ損害賠償責任を負う場合においては、
一方の加害者の使用者と他方の加害者の使用者との間の責任の
内部的な分担の公平を図るため、
求償が認められるべきであるが、
その求償の前提となる各使用者の責任の割合は、
それぞれが指揮監督する各加害者の
過失割合に従って定めるべきものであって、
一方の加害者の使用者は、当該加害者の過失割合に従って
定められる自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、
その超える部分につき、他方の加害者の使用者に対し、
当該加害者の過失割合に従って定められる負担部分の限度で、
右の全額を求償することができるものと解するのが相当である。
けだし、使用者は、その指揮監督する被用者と
一体をなすものとして、
被用者と同じ内容の責任を負うべきところ
(最高裁昭和60年(オ)第1145号同63年7月1日
第二小法廷判決・民集42巻6号451頁参照)、
この理は、右の使用者相互間の求償についても妥当するからである。
2 また、一方の加害者を指揮監督する複数の使用者が
それぞれ損害賠償責任を負う場合においても、
各使用者間の責任の内部的な分担の公平を図るため、
求償が認められるべきであるが、その求償の前提となる
各使用者の責任の割合は、被用者である加害者の
加害行為の態様及びこれと各使用者の事業の執行との関連性の程度、
加害者に対する各使用者の指揮監督の強弱などを
考慮して定めるべきものであって、使用者の一方は、
当該加害者の前記過失割合に従って定められる負担部分のうち、
右の責任の割合に従って定められる
自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、
その超える部分につき、使用者の他方に対して
右の責任の割合に従って定められる
負担部分の限度で求償することができるものと解するのが相当である。
この場合において、使用者は、
被用者に求償することも可能であるが、
その求償し得る部分の有無・割合は使用者と被用者との間の
内部関係によって決せられるべきものであるから
(最高裁昭和49年(オ)第1073号同51年7月8日
第一小法廷判決・民集30巻7号689頁参照)、
使用者の一方から他方に対する求償に当たって、
これを考慮すべきものではない。
3 また、複数の者が同一の事故車両の運行供用者として
それぞれ自賠法3条による損害賠償責任を負う場合においても、
右と同様に解し得るものであって、当該事故の態様、
各運行供用者の事故車両に対する運行支配、
運行利益の程度などを考慮して、
運行供用者相互間における責任の割合を定めるのが相当である。
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