男児の逸失利益(ホフマン式計算法の可否)
(平成2年3月23日最高裁)
事件番号 平成1(オ)1479
この裁判では、
男児の逸失利益を男子労働者の全年齢平均賃金額を基準として算定し
ホフマン式計算法により事故当時の現在価額に
換算することの当否について裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
死亡した幼児の将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償の額は、
個々の事案に応じて適正に算定すべきものであるから、
原審が、亡D(本件事故当時9歳の男児)の将来の得べかりし
利益の喪失による損害賠償の額につき、賃金センサスによる
男子労働者の産業計・企業規模計・学歴計の
全年齢平均賃金額を基準として収入額を算定した上、
ホフマン式計算法により事故当時の現在価額に換算したからといって、
直ちに不合理な算定方法ということはできない。
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