国民年金・遺族年金の逸失利益
(平成5年9月21日最高裁)
事件番号 平成1(オ)297
この裁判では、
不法行為により死亡した者の相続人が加害者に対し
死亡者の得べかりし普通恩給及び国民年金(老齢年金)を
その逸失利益として請求することができるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
公務員であった者が支給を受ける普通恩給は、
当該恩給権者に対して損失補償ないし
生活保障を与えることを目的とするものであるとともに、
その者の収入に生計を依存している家族に対する関係においても、
同一の機能を営むものと認められるから
(最高裁昭和38年(オ)第987号
同41年4月7日第一小法廷判決・民集20巻四号499頁参照)、
他人の不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給は、
その逸失利益として相続人が相続により
これを取得するものと解するのが相当である
(最高裁昭和57年(オ)第219号同59年10月9日
第三小法廷判決・裁判集民事143号49頁)。
そして、国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの。)
に基づいて支給される国民年金(老齢年金)もまた、
その目的・趣旨は右と同様のものと解されるから、
他人の不法行為により死亡した者の得べかりし国民年金は、
その逸失利益として相続人が相続によりこれを取得し、
加害者に対してその賠償を請求することが
できるものと解するのが相当である。
したがって、原審が右と異なる見解の下に、
上告人ら主張の恩給受給権及び
国民年金受給権の喪失による損害を認めなかった点には、
法令の解釈適用を誤った違法があるというべきである。
しかしながら、原審は、亡Dの逸失利益を算定するに当たり、
生活費の控除につき、同人が普通恩給及び
国民年金の受給権を有していたものであり、
右恩給及び国民年金は同人の生活費に充てられると解されるので、
生活費としての控除額からその分だけ減ずるのが相当であるとして、
控除すべき生活費を年間収入額の二割弱(101万900円)
とする旨判断しているのであるから、恩給受給権及び
国民年金受給権の喪失による損害は、
生活費の控除の割合を算定するに当たって
斟酌することにより、就労可能年数の間においては
賠償額に計上されたものと評価することができる。
そして、亡Dの得べかりし普通恩給及び
国民年金を同人の逸失利益に算入する方法により
上告人らの損害額を算定しても、原審の認定・使用した数値を
前提とする限り、結局において、上告人らの損害は、
上告人らが既に受領した自動車損害賠償保険金の額
(1475万7,440円)を上回るものとはいえない。
したがって、原審の前記違法は原判決の結論に
影響を及ぼすものでないことが明らかである。
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