遺族年金の額を加害者の賠償額から控除することの要否及びその範囲

(平成5年3月24日最高裁)

事件番号  昭和63(オ)1749

 

遺族年金の額を加害者の賠償額から控除することの要否及びその範囲

 

最高裁判所の見解

被害者が不法行為によって損害を被ると同時に、

同一の原因によって利益を受ける場合には、

損害と利益との間に同質性がある限り、公平の見地から、

その利益の額を被害者が加害者に対して

賠償を求める損害額から控除することによって

損益相殺的な調整を図る必要があり、また、

被害者が不法行為によって死亡し、

その損害賠償請求権を取得した相続人が不法行為と

同一の原因によって利益を受ける場合にも、

右の損益相殺的な調整を図ることが必要なときがあり得る。

 

このような調整は、前記の不法行為に基づく

損害賠償制度の目的から考えると、被害者又は

その相続人の受ける利益によって被害者に生じた損害が

現実に補てんされたということが

できる範囲に限られるべきである。

 

ところで、不法行為と同一の原因によって被害者又は

その相続人が第三者に対する債権を取得した場合には、

当該債権を取得したということだけから

右の損益相殺的な調整をすることは、

原則として許されないものといわなければならない

 

けだし、債権には、程度の差こそあれ、

履行の不確実性を伴うことが避けられず、

現実に履行されることが常に確実であるということはできない上、

特に当該債権が将来にわたって

継続的に履行されることを内容とするもので、

その存続自体についても

不確実性を伴うものであるような場合には、

当該債権を取得したということだけでは、

これによって被害者に生じた損害が現実に

補てんされたものということができないからである。

 

したがって、被害者又はその相続人が取得した債権につき、

損益相殺的な調整を図ることが許されるのは、

当該債権が現実に履行された場合又はこれと同視し得る程度に

その存続及び履行が確実であるということができる場合に

限られるものというべきである。

 

退職年金を受給していた者が不法行為によって死亡した場合には、

相続人は、加害者に対し、退職年金の受給者が生存していれば

その平均余命期間に受給することができた

退職年金の現在額を同人の損害として、

その賠償を求めることができる。

 

この場合において、右の相続人のうちに、

退職年金の受給者の死亡を原因として、

遺族年金の受給権を取得した者があるときは、

遺族年金の支給を受けるべき者につき、

支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で、

その者が加害者に対して賠償を求め得る損害額から

これを控除すべきものであるが、

いまだ支給を受けることが確定していない

遺族年金の額についてまで損害額から

控除することを要しないと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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