損害金から搭乗者傷害保険の死亡保険金の控除
(平成7年1月30日最高裁)
事件番号 平成3(オ)1038
この裁判では、
被保険自動車に搭乗中交通事故により死亡した者の相続人が
受領したいわゆる搭乗者傷害保険の死亡保険金を
右相続人の損害額から控除することの要否について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
本件保険契約は、
被上告人B1運転の前記自動車を被保険自動車とし、
保険契約者(同被上告人)が被保険自動車の使用等に起因して
法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を
てん補するとともに、保険会社が本件条項に基づく
死亡保険金として1,000万円を給付することを内容とするものであるが、
本件保険契約の細目を定めた保険約款によれば、
本件条項は、被保険自動車に搭乗中の者を被保険者とし、
被保険者が被保険自動車の運行に起因する急激かつ
偶然の外来の事故によって傷害を受け、その直接の結果として
事故発生の日から180日以内に死亡したときは、
保険会社は被保険者の相続人に対して
前記死亡保険金の全額を支払う旨を定め、また、
保険会社は、右保険金を支払った場合でも、
被保険者の相続人が第三者に対して有する
損害賠償請求権を代位取得しない旨の定めがある、
というのである。
このような本件条項に基づく死亡保険金は、
被保険者が被った損害をてん補する
性質を有するものではないというべきである。
けだし、本件条項は、保険契約者及び
その家族、知人等が被保険自動車に
搭乗する機会が多いことにかんがみ、
右の搭乗者又はその相続人に定額の保険金を給付することによって、
これらの者を保護しようとするものと解するのが相当だからである。
そうすると、本件条項に基づく死亡保険金を
右被保険者の相続人である上告人らの損害額から
控除することはできないというべきである。
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