リラックス法学部 >借地借家法をわかりやすく解説>借地権の存続期間の更新の拒絶の要件
借地借家法の存続期間の更新は、
建物があり、借地権者が更新を請求すると、
借地権設定者が遅滞なく異議を述べない場合は
存続期間を更新したものと
みなされます。
借地権の更新の拒絶の要件
(借地契約の更新拒絶の要件)
第六条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者
(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が
土地の使用を必要とする事情のほか、
借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに
借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は
土地の明渡しと引換えに借地権者に対して
財産上の給付をする旨の申出をした場合における
その申出を考慮して、正当の事由が
あると認められる場合でなければ、
述べることができない。
このように、借地権設定者が更新を拒絶するためには、
「正当な事由があると認められる場合」
でなければいけませんが、
どのような場合に「正当な事由があると認められる」
かを説明していきたいと思います。
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正当事由の有無は借地借家法6条にあるとおり、
次の4つを基準に個別・具体的に判断されます。
①土地の使用を必要とする事情
借地権設定者(地主)が
他の借家や借地上の建物に住んでいて、
そちらに住めなくなり、
借地権を設定した自分の土地で生活したいという状況や、
借地権設定者が病気などの事情など、
個人的な事情で土地の使用を必要な場合です。
②借地に関する従前の経過
借地権者が地代を滞納したとか、
契約内容を守らなかったから、
契約を更新したくないというような事情です。
③土地の利用状況
近隣の土地利用状況と比して、
その土地の利用方法にギャップがある場合などです。
④借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は
土地の明渡しと引換えに借地権者に対して
財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出
「正当な事由」は主に①の要件が
判断の中心となり②~④は補足的に考慮されて
判断されます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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