交通事故の損害賠償の額を定めるに当たり被害者の身体的特徴を斟酌できるか

(平成8年10月29日最高裁)

事件番号  平成5(オ)875

 

この裁判では、

交通事故により傷害を被ったことに基づく

損害賠償の額を定めるに当たり

首が長いという被害者の身体的特徴を

斟酌することができるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

被害者に対する加害行為と加害行為前から

存在した被害者の疾患とが共に原因となって

損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、

加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、

裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、

民法722条2項の規定を類推適用して、

被害者の疾患を斟酌することができることは、

当裁判所の判例(最高裁昭和63年(オ)第1094号平成4年6月25日

第一小法廷判決・民集46巻4号400頁)とするところである。

 

しかしながら、被害者が平均的な体格ないし

通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、

それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、

被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり

斟酌することはできないと解すべきである。

 

けだし、人の体格ないし体質は、すべての人が均一同質なものと

いうことはできないものであり、

極端な肥満など通常人の平均値から

著しくかけ離れた身体的特徴を有する者が、

転倒などにより重大な傷害を被りかねないことから

日常生活において通常人に比べてより

慎重な行動をとることが求められるような場合は格別、

その程度に至らない身体的特徴は、

個々人の個体差の範囲として当然に

その存在が予定されているものというべきだからである。

 

これを本件についてみるに、

上告人の身体的特徴は首が長くこれに伴う

多少の頸椎不安定症があるということであり、

これが疾患に当たらないことはもちろん、

このような身体的特徴を有する者が

一般的に負傷しやすいものとして慎重な行動を

要請されているといった事情は認められないから、

前記特段の事情が存するということはできず、

右身体的特徴と本件事故による加害行為とが

競合して上告人の右傷害が発生し、

又は右身体的特徴が被害者の損害の拡大に寄与していたとしても、

これを損害賠償の額を定めるに当たり斟酌するのは相当でない

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

交通事故判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事