症状固定の診断と消滅時効の起算点
(平成16年12月24日最高裁)
事件番号 平成14(受)1355
この裁判では、
症状固定の診断と消滅時効の起算点について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
民法724条にいう「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは,
被害者において,加害者に対する賠償請求をすることが
事実上可能な状況の下に,それが可能な程度に
損害及び加害者を知った時を意味し
(最高裁昭和45年(オ)第628号
同48年11月16日第二小法廷判決・
民集27巻10号1374頁参照),
同条にいう被害者が損害を知った時とは,
被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解するのが相当である。
事実関係によれば,被上告人は,本件後遺障害につき,
平成9年5月22日に症状固定という診断を受け,
これに基づき後遺障害等級の事前認定を申請したというのであるから,
被上告人は,遅くとも上記症状固定の診断を受けた時には,
本件後遺障害の存在を現実に認識し,
加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況の下に,
それが可能な程度に損害の発生を知ったものというべきである。
自算会による等級認定は,
自動車損害賠償責任保険の保険金額を
算定することを目的とする損害の査定にすぎず,
被害者の加害者に対する損害賠償請求権の行使を
何ら制約するものではないから,
上記事前認定の結果が非該当であり,
その後の異議申立てによって
等級認定がされたという事情は,
上記の結論を左右するものではない。
そうすると,被上告人の本件後遺障害に基づく
損害賠償請求権の消滅時効は,
遅くとも平成9年5月22日から進行すると解されるから,
本件訴訟提起時には,上記損害賠償請求権について
3年の消滅時効期間が経過していることが明らかである。
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