リラックス法学部 >借地借家法をわかりやすく解説>借地借家法 借地権の対抗要件
借地権の対抗要件
借地の所有権が譲渡された場合、
土地の譲受人(新地主)が借地権の存在を認めず、
借地権者に明渡しを求めてきたらどうなるでしょうか?
借地権者が土地の譲受人(新地主)に対して、
借地権を対抗するための要件について
今回は説明していきたいと思います。
民法上、借地権の対抗要件は、
借地権の登記です。
借地権が地上権の場合は、
借地権設定者に登記義務が発生するので、
登記をすることで、対抗要件を備えることができますが、
借地権が賃借権の場合、
賃借権には賃貸人(借地権設定者)に
登記義務がありませんので、
登記に応じてくれるかどうかわかりません。
そうなると、賃貸人(借地権設定者)が
登記に協力してくれないと、賃借人(借地権者)は対抗要件を
備えられないことになります。
そこで、借地借家法では借地権者の
保護のため次の規定があります。
(借地権の対抗力等)
第十条 借地権は、その登記がなくても、
土地の上に借地権者が登記されている建物を
所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
このように借地権は土地に登記がなくても、
建物に登記があれば
第三者に対抗できるとされています。
このように民法という一般法と、
その詳細を規定した借地借家法のような特別法の
規定が異なる場合は、特別法の規定が優先されます。
なお、建物が滅失した場合の規定が同条2項にあります。
2 前項の場合において、
建物の滅失があっても、借地権者が、
その建物を特定するために必要な事項、
その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を
土地の上の見やすい場所に掲示するときは、
借地権は、なお同項の効力を有する。
ただし、建物の滅失があった日から
二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、
かつ、その建物につき登記した場合に限る。
このように、建物が滅失しても、
滅失した旨と新たに築造する旨を、
立て札や看板などで提示することにより、
対抗力は維持されるとしています。
ただし、この応急処置は滅失の日から
二年間だけ通用し、その後は新たに建物を築造し、かつ、
登記をしなければ対抗力を失うことに注意しましょう。
という事で、今回は借地借家法 借地権の対抗要件について説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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