自賠法16条1項に基づく請求と自賠責支払基準の拘束力
(平成18年3月30日最高裁)
事件番号 平成17(受)1628
この裁判では、
自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて被害者が
保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する訴訟において,
裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく
損害賠償額を算定して支払を命じることができるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
法16条の3第1項は,保険会社が被保険者に対して
支払うべき保険金又は法16条1項の規定により
被害者に対して支払うべき損害賠償額
(以下「保険金等」という。)を支払うときは,
死亡,後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び
内閣総理大臣が定める支払基準に従って
これを支払わなければならない旨を規定している。
法16条の3第1項の規定内容からすると,同項が,
保険会社に,支払基準に従って保険金等を
支払うことを義務付けた規定であることは明らかであって,
支払基準が保険会社以外の者も拘束する旨を
規定したものと解することはできない。
支払基準は,保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合に
従うべき基準にすぎないものというべきである。
そうすると,保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合の
支払額と訴訟で支払を命じられる額が異なることがあるが,
保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合には,
公平かつ迅速な保険金等の支払の確保という見地から,
保険会社に対して支払基準に従って支払うことを
義務付けることに合理性があるのに対し,
訴訟においては,当事者の主張立証に基づく
個別的な事案ごとの結果の妥当性が尊重されるべきであるから,
上記のように額に違いがあるとしても,
そのことが不合理であるとはいえない。
法16条1項に基づいて被害者が保険会社に対して
損害賠償額の支払を請求する訴訟において,
裁判所は,法16条の3第1項が規定する支払基準に
よることなく損害賠償額を算定して
支払を命じることができるというべきである。
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