リラックス法学部 >借地借家法をわかりやすく解説>建物の再築による借地権の期間の延長
建物の再築による借地権の期間の延長
借地権の存続期間中に建物が滅失し、
再築する場合を借地借家法の7条が
規定しています。
(建物の再築による借地権の期間の延長)
第七条 借地権の存続期間が満了する前に
建物の滅失(借地権者又は
転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)
があった場合において、
借地権者が残存期間を超えて
存続すべき建物を築造したときは、
その建物を築造するにつき
借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、
承諾があった日又は建物が築造された日の
いずれか早い日から二十年間存続する。
ただし、残存期間がこれより長いとき、
又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、
その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し
残存期間を超えて存続すべき建物を
新たに築造する旨を通知した場合において、
借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に
異議を述べなかったときは、
その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾が
あったものとみなす。
ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の
存続期間が延長された場合にあっては、
借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。
次条及び第十八条において同じ。)
に通知があった場合においては、この限りでない。
3 転借地権が設定されている場合においては、
転借地権者がする建物の築造を
借地権者がする建物の築造とみなして、
借地権者と借地権設定者との間について
第一項の規定を適用する。
このように存続期間中に建物が滅失し、
借地権者が残存期間を超えて
存続するような建物を築造したときは、
借地権設定者の承諾がある場合に限り、
承諾があった日又は建物が築造された日の
いずれか早い日から
二十年間借地権が存続することになります。
また、本来の残存期間の方が長い場合は
その期間となり、合意により20年より
長い期間を定めたときはその期間となります。
借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に、
異議を述べなかったときは、
その建物を築造するにつき前項の
借地権設定者の承諾があったものとみなされる
ことにも注意しましょう。
それでは、今回は借地借家法 建物の再築による
借地権の期間の延長について説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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