代表権と表見代理

(昭和45年12月15日最高裁)

事件番号  昭和45(オ)112

 

この裁判では、

会社の訴訟上の代表者の確定と

民法109条、商法262条の適用の有無について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法109条、商法262条の規定により被上告会社について

Dにその代表権限を肯認すべきであるとする。

 

しかし、民法109条および商法262条の規定は、

いずれも取引の相手方を保護し、

取引の安全を図るために設けられた規定であるから、

取引行為と異なる訴訟手続において会社を代表する

権限を有する者を定めるにあたっては

適用されないものと解するを相当とする。

 

この理は、同様に取引の相手方保護を図った規定である商法42条1項が、

その本文において表見支配人のした取引行為について

一定の効果を認めながらも、その但書において

表見支配人のした訴訟上の行為について

右本文の規定の適用を除外していることから

考えても明らかである。

 

したがって、本訴において、

Dには被上告会社の代表者としての資格はなく、

同人を被告たる被上告会社の代表者として提起された

本件訴は不適法である旨の原審の判断は正当である。

 

そうして、右のような場合、訴状は、民訴法58条、165条により、

被上告会社の真正な代表者に宛てて送達されなければならないところ、

記録によれば、本件訴状は、被上告会社の代表者として表示された

Dに宛てて送達されたものであることが認められ、

Dに訴訟上被上告会社を代表すべき権限のないことは

前記説示のとおりであるから、

代表権のない者に宛てた送達をもってしては、

適式を訴状送達の効果を生じないものというべきである。

 

したがって、このような場合には、裁判所としては、

民訴法229条2項、228条1項により、

上告人に対し訴状の補正を命じ、また、

被上告会社に真正な代表者のない場合には、

上告人よりの申立に応じて特別代理人を選任するなどして、

正当な権限を有する者に対しあらためて

訴状の送達をすることを要するのであって、

上告人において右のような補正手続をとらない場合にはじめて

裁判所は上告人の訴を却下すべきものである。

 

そして、右補正命令の手続は、

事柄の性質上第一審裁判所において

これをなすべきものと解すべきであるから、

このような場合、原審としては、第一審判決を取り消し、

第一審裁判所をして上告人に対する前記補正命令をさせるべく、

本件を第一審裁判所に差し戻すべきものと解するを相当とする。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

判例をわかりやすく解説


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事