訴訟代理人の和解の権限の範囲
(昭和38年2月21日最高裁)
事件番号 昭和35(オ)480
この裁判では、
訴訟代理人の和解の権限の範囲について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
原審が当事者間に争いのない事実として確定したところによれば、
本件においていわゆる前事件
(徳島地方裁判所富岡支部昭和三元年(ワ)第一八号貸金請求事件)
において上告人が訴訟代理人弁護士埴渕可雄に対し
民訴81条2項所定の和解の権限を授与し、かつ、
右委任状(書面)が前事件の裁判所に提出されているというのである。
また原審が適法に認定したところによれば、右前事件は、
前事件原告(本件被上告人先代)Dから
前事件被告(本件控訴人、上告人)に対する金銭債権に
関する事件であり、この弁済期日を延期し、
かつ分割払いとするかわりに、その担保として
上告人所有の不動産について、被上告人先代のために
抵当権の設定がなされたものであって、
このような抵当権の設定は、訴訟物に関する互譲の
一方法としてなされたものであることがうかがえるのである。
しからば、右のような事実関係の下においては、
前記埴渕弁護士が授権された和解の代理権限のうちに
右抵当権設定契約をなす権限も
包含されていたものと解するのが相当であって、
これと同趣旨に出た原判決の判断は、正当であり、
この点に関する原判決の説示はこれを是認することができる。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事