債務不存在確認訴訟の訴えの利益
(平成16年3月25日最高裁)
事件番号 平成13(オ)734
この裁判では、
債務の履行を求める反訴が提起されている場合における
当該債務の不存在確認を求める訴えの確認の利益について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,
民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,
本件上告理由は,理由の不備・食違いをいうが,
その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,
上記各項に規定する事由に該当しない。
職権により判断するに,第2事件の
平成7年契約関係被上告人5社の上記保険金支払債務の
不存在確認請求に係る訴えについては,
第3事件の上告人らの平成7年契約に基づく
保険金等の支払を求める反訴が提起されている以上,
もはや確認の利益を認めることはできないから,
平成7年契約関係被上告人5社の上記訴えは,
不適法として却下を免れないというべきである。
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