債務不存在確認訴訟の訴えの利益

(平成16年3月25日最高裁)

事件番号  平成13(オ)734

 

この裁判では、

債務の履行を求める反訴が提起されている場合における

当該債務の不存在確認を求める訴えの確認の利益について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,

民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,

本件上告理由は,理由の不備・食違いをいうが,

その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,

上記各項に規定する事由に該当しない。

 

職権により判断するに,第2事件の

平成7年契約関係被上告人5社の上記保険金支払債務の

不存在確認請求に係る訴えについては,

第3事件の上告人らの平成7年契約に基づく

保険金等の支払を求める反訴が提起されている以上,

もはや確認の利益を認めることはできないから,

平成7年契約関係被上告人5社の上記訴えは,

不適法として却下を免れないというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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