民事訴訟関係書類の送達事務
(平成10年9月10日最高裁)
事件番号 平成5(オ)1211
この裁判では、
民事訴訟関係書類の送達事務について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
民事訴訟関係書類の送達事務は、
受訴裁判所の裁判所書記官の固有の職務権限に属し、
裁判所書記官は、原則として、その担当事件における送達事務を
民訴法の規定に従い独立して行う権限を有するものである。
受送達者の就業場所の認定に必要な資料の収集については、
担当裁判所書記官の裁量にゆだねられているのであって、
担当裁判所書記官としては、相当と認められる方法により
収集した認定資料に基づいて、
就業場所の存否につき判断すれば足りる。
担当裁判所書記官が、受送達者の就業場所が不明であると判断して
付郵便送達を実施した場合には、受送達者の就業場所の存在が
事後に判明したときであっても、その認定資料の収集につき
裁量権の範囲を逸脱し、あるいはこれに基づく判断が
合理性を欠くなどの事情がない限り、
右付郵便送達は適法であると解するのが相当である。
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