立証についての釈明権の不行使が違法とされた事例

(昭和39年6月26日最高裁)

事件番号  昭和37(オ)567

 

この裁判は、

立証についての釈明権の不行使が違法とされた事例です。

 

最高裁判所の見解

ある地域を所有することを前提とし、

同地域上に生立する立木の不法伐採を理由とする

損害賠償の請求の当否を判断するに当り、

当該地域の一部のみが請求者の所有に属するとの心証を得た以上、

さらにその一部に生立する立木で伐採されたものの

数量、価格等について審理すべきことは当然であり、

この際右の点について、従来の証拠のほかに、

さらに新たな証拠を必要とする場合には、

これについて全く証拠方法のないことが明らかであるときを除き、

裁判所は当該当事者にこれについての証拠方法の提出を

促すことを要するものと解するのが相当である。

 

けだし、当事者は裁判所の心証いかんを予期することをえず、

右の点について立証する必要が

あるかどうかを知りえないからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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