ルンバール事件(訴訟上の因果関係の立証)
(昭和50年10月24日最高裁)
事件番号 昭和48(オ)517
この裁判では、
訴訟上の因果関係の立証について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない
自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、
特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる
高度の蓋然性を証明することであり、
その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に
真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、
それで足りるものである。
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