建物の賃借権を借家権といいます。
借家契約には存続期間の定めはなく、
一年未満の存続期間の契約をした場合は、
期限の定めのない借家契約とみなされます。
今回は借家契約の更新について
説明していきます。
借家契約の更新
当事者の合意による更新はもちろんのこと、
一定の場合に借家契約の
更新が認められる場合があります。
当事者が期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、
相手方に対して更新しない旨の通知を
しなかったとき、又は、条件を変更しなければ
更新をしない旨の通知をしなかったときは、
従前の契約と同一の条件で契約を更新したものと
みなされます。
またこの通知をした場合でも、
借家契約の期間が満了した後、
建物の賃借人が使用を継続し、
賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも
契約を更新したものとみなされます。
なお賃貸人(地主)が更新を拒絶する場合は
正当な事由が要求されます。
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、
当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に
相手方に対して更新をしない旨の通知又は
条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、
従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
ただし、その期間は、定めがないものとする。
2 前項の通知をした場合であっても、
建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が
使用を継続する場合において、
建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、
同項と同様とする。
3 建物の転貸借がされている場合においては、
建物の転借人がする建物の使用の継続を
建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、
建物の賃借人と賃貸人との間について
前項の規定を適用する。
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