ある金額を訴訟物の全部として訴求し勝訴の確定判決をえた場合における残額請求の許否

(昭和32年6月7日最高裁)

事件番号  昭和28(オ)878

 

この裁判では、

ある金額を訴訟物の全部として訴求し

勝訴の確定判決をえた場合における残額請求の許否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

思うに、本来可分給付の性質を有する

金銭債務の債務者が数人ある場合、

その債務が分割債務かまたは連帯債務かは、

もとより二者択一の関係にあるが、

債権者が数人の債務者に対して金銭債務の履行を訴求する場合、

連帯債務たる事実関係を何ら主張しないときは、

これを分割債務の主張と解すべきである。

 

そして、債権者が分割債務を主張して

一旦確定判決をえたときは、

更に別訴をもって同一債権関係につき

これを連帯債務である旨主張することは、

前訴判決の既判力に牴触し、

許されないところとしなければならない

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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