借賃増減請求権
借家契約は存続期間に上限下限はありませんが、
長期間にわたる事も多く、
その間に公租公課、地代、建物の価格の変動や、
その他経済事情の変動により、
当初の契約内容が契約当事者の一方が
不利になる場合が考えられます。
その場合、近隣の近い条件の
賃貸借契約の条件と比べて不相応となった場合は、
不利となった当事者が建物の借賃の額の
増減を請求することができます。
この権利を、借賃増減請求権といいます。
なお、この請求につき争いが生じた際は、
いきなり裁判をすることはできず、
まずは調停から始めなければいけないという
調停前置主義が採用されています。
(借賃増減請求権)
第三十二条
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する
租税その他の負担の増減により、
土地若しくは建物の価格の上昇若しくは
低下その他の経済事情の変動により、
又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、
契約の条件にかかわらず、
当事者は、将来に向かって
建物の借賃の額の増減を請求することができる。
ただし、一定の期間建物の借賃を
増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2 建物の借賃の増額について
当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、
増額を正当とする裁判が確定するまでは、
相当と認める額の建物の借賃を
支払うことをもって足りる。
ただし、その裁判が確定した場合において、
既に支払った額に不足があるときは、
その不足額に年一割の割合による
支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3 建物の借賃の減額について当事者間に
協議が調わないときは、その請求を受けた者は、
減額を正当とする裁判が確定するまでは、
相当と認める額の建物の借賃の支払を
請求することができる。
ただし、その裁判が確定した場合において、
既に支払を受けた額が正当とされた
建物の借賃の額を超えるときは、
その超過額に年一割の割合による
受領の時からの利息を付して
これを返還しなければならない。
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