刑事手続上の捜査であるGPS捜査は令状がなければ行うことができない強制の処分か

(平成29年3月15日最高裁)

事件番号  平成28(あ)442

 

この裁判では、

刑事手続上の捜査であるGPS捜査は令状がなければ

行うことができない強制の処分かについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

憲法35条は,「住居,書類及び所持品について,

侵入,捜索及び押収を受けることのない権利」を規定しているところ,

この規定の保障対象には,「住居,書類及び所持品」

に限らずこれらに準ずる私的領域に「侵入」されることのない権利が

含まれるものと解するのが相当である。

 

そうすると,前記のとおり,

個人のプライバシーの侵害を可能とする機器を

その所持品に秘かに装着することによって,

合理的に推認される個人の意思に反して

その私的領域に侵入する捜査手法であるGPS捜査は,

個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして,

刑訴法上,特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たる

(最高裁昭和50年(あ)第146号

同51年3月16日第三小法廷決定・刑集30巻2号187頁参照)とともに,

一般的には,現行犯人逮捕等の令状を要しないものとされている処分と

同視すべき事情があると認めるのも困難であるから,

令状がなければ行うことのできない処分と解すべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事