公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性
(平成26年11月26日最高裁)
事件番号 平成26(行ツ)155
この裁判では、
公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の
議員定数配分規定の合憲性について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば,
議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等,
すなわち投票価値の平等を要求していると解される。
しかしながら,憲法は,国民の利害や意見を公正かつ
効果的に国政に反映させるために選挙制度を
どのような制度にするかの決定を
国会の裁量に委ねているのであるから,
投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,
絶対の基準となるものではなく,
国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし
理由との関連において調和的に実現されるべきものである。
それゆえ,国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として
合理性を有するものである限り,それによって投票価値の平等が
一定の限度で譲歩を求められることになっても,
憲法に違反するとはいえない。
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