おとり捜査の許容性
(平成16年7月12日最高裁)
事件番号 平成15(あ)1815
この裁判では、
おとり捜査の許容性について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
少なくとも,直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において,
通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に,
機会があれば犯罪を行う意思があると
疑われる者を対象におとり捜査を行うことは,
刑訴法197条1項に基づく任意捜査として
許容されるものと解すべきである。
これを本件についてみると,上記のとおり,
麻薬取締官において,捜査協力者からの情報によっても,
被告人の住居や大麻樹脂の隠匿場所等を把握することができず,
他の捜査手法によって証拠を収集し,
被告人を検挙することが困難な状況にあり,一方,
被告人は既に大麻樹脂の有償譲渡を企図して
買手を求めていたのであるから,
麻薬取締官が,取引の場所を準備し,
被告人に対し大麻樹脂2㎏を買い受ける意向を示し,
被告人が取引の場に大麻樹脂を持参するよう仕向けたとしても,
おとり捜査として適法というべきである。
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