検証許可状により電話傍受を行うことの適否
(平成11年12月16日最高裁)
事件番号 平成9(あ)636
この裁判では、
検証許可状により電話傍受を行うことの適否について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
重大な犯罪に係る被疑事件について、
被疑者が罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、かつ、
当該電話により被疑事実に関連する
通話の行われる蓋然性があるとともに、
電話傍受以外の方法によってはその罪に関する重要かつ
必要な証拠を得ることが著しく困難であるなどの事情が存する場合において、
電話傍受により侵害される利益の内容、程度を慎重に考慮した上で、
なお電話傍受を行うことが犯罪の捜査上
真にやむを得ないと認められるときには、
法律の定める手続に従ってこれを行うことも
憲法上許されると解するのが相当である。
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