必要的弁護事件

(平成7年3月27日最高裁)

事件番号  平成5(あ)946

 

この裁判は、

いわゆる必要的弁護事件の公判期日について

刑訴法289条1項の適用がないとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

裁判所が弁護人出頭確保のための方策を尽したにもかかわらず、

被告人が、弁護人の公判期日への出頭を妨げるなど、

弁護人が在廷しての公判審理ができない事態を生じさせ、かつ、

その事態を解消することが極めて困難な場合には、

当該公判期日については、刑訴法289条1項の適用が

ないものと解するのが相当である。

 

けだし、このような場合、被告人は、

もはや必要的弁護制度による保護を

受け得ないものというべきであるばかりでなく、

実効ある弁護活動も期待できず、このような事態は、

被告人の防御の利益の擁護のみならず、適正かつ迅速に

公判審理を実現することをも目的とする刑訴法の

本来想定しないところだからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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