必要的弁護事件
(平成7年3月27日最高裁)
事件番号 平成5(あ)946
この裁判は、
いわゆる必要的弁護事件の公判期日について
刑訴法289条1項の適用がないとされた事例です。
最高裁判所の見解
裁判所が弁護人出頭確保のための方策を尽したにもかかわらず、
被告人が、弁護人の公判期日への出頭を妨げるなど、
弁護人が在廷しての公判審理ができない事態を生じさせ、かつ、
その事態を解消することが極めて困難な場合には、
当該公判期日については、刑訴法289条1項の適用が
ないものと解するのが相当である。
けだし、このような場合、被告人は、
もはや必要的弁護制度による保護を
受け得ないものというべきであるばかりでなく、
実効ある弁護活動も期待できず、このような事態は、
被告人の防御の利益の擁護のみならず、適正かつ迅速に
公判審理を実現することをも目的とする刑訴法の
本来想定しないところだからである。
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