現場写真の証拠能力
(昭和59年12月21日最高裁)
事件番号 昭和57(あ)1504
この裁判では、
現場写真の証拠能力について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
犯行の状況等を撮影したいわゆる現場写真は、
非供述証拠に属し、当該写真自体又は
その他の証拠により事件との関連性を認めうる限り
証拠能力を具備するものであって、
これを証拠として採用するためには、
必ずしも撮影者らに現場写真の作成過程ないし
事件との関連性を証言させることを要するものではない。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事