憲法第35条と捜索差押許可状の記載事項
(昭和33年7月29日最高裁)
事件番号 昭和33(し)16
この裁判では、
憲法第35条と捜索差押許可状の記載事項について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
憲法35条は、捜索、押収については、その令状に、
捜索する場所及び押収する物を明示することを要求しているにとどまり、
その令状が正当な理由に基いて発せられたことを
明示することまでは要求していないものと解すべきである。
されば、捜索差押許可状に被疑事件の罪名を、
適用法条を示して記載することは憲法の要求するところでなく、
搜索する場所及び押収する物以外の記載事項は
すべて刑訴法の規定するところに委ねられており、
刑訴219条1項により右許可状に罪名を記載するに当っては、
適用法条まで示す必要はないものと解する。
そして本件許可状における捜索すべき場所の記載は、
憲法35条の要求する捜索する場所の明示として
欠くるところはないと認められ、また、
本件許可状に記載された
「本件に関係ありと思料せられる一切の文書及び物件」とは、
「会議議事録、斗争日誌、指令、通達類、連絡文書、報告書、メモ」と
記載された具体的な例示に附加されたものであって、
同許可状に記載された地方公務員法違反被疑事件に関係があり、
且つ右例示の物件に準じられるような
闘争関係の文書、物件を指すことが明らかであるから、
同許可状が物の明示に欠くるところがあるということもできない。
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