手錠を施されたまま取調を受けた被疑者の自白の任意性
(昭和38年9月13日最高裁)
事件番号 昭和37(あ)2206
この裁判では、
手錠を施されたまま取調を受けた被疑者の自白の任意性について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
すでに勾留されている被疑者が、捜査官から取り調べられるさいに、
さらに手錠を施されたまゝであるときは、
その心身になんらかの圧迫を受け、
任意の供述は期待できないものと推定せられ、
反証のない限りその供述の任意性につき
一応の疑いをさしはさむべきであると解するのが相当である。
しかし、本件においては、原判決は証拠に基づき、
検察官は被告人らに手錠を施したまゝ取調を行ったけれども、
終始おだやかな雰囲気のうちに取調を進め、
被告人らの検察官に対する供述は、
すべて任意になされたものであることが
明らかであると認定しているのである。
したがって所論の被告人らの自白は、
任意であることの反証が立証されているものというべく、
所論違憲の主張は、その前提を欠き、
その余は単なる法令違反の主張にすぎない。
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