国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合
(平成25年12月10日最高裁)
事件番号 平成24(受)1311
この裁判では、
死刑確定者又はその再審請求のために選任された弁護人が
再審請求に向けた打合せをするために刑事施設の職員の立会いのない
面会の申出をした場合にこれを許さない刑事施設の長の措置が
国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
死刑確定者又は再審請求弁護人が
再審請求に向けた打合せをするために
秘密面会の申出をした場合に,これを許さない刑事施設の長の措置は,
秘密面会により刑事施設の規律及び
秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認められ,
又は死刑確定者の面会についての意向を踏まえ
その心情の安定を把握する必要性が高いと認められるなど特段の事情がない限り,
裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用して
死刑確定者の秘密面会をする利益を侵害するだけではなく,
再審請求弁護人の固有の秘密面会をする利益も侵害するものとして,
国家賠償法1条1項の適用上違法となると解するのが相当である。
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