弁護士法23条の2第2項に基づく照会
(平成28年10月18日最高裁)
事件番号 平成27(受)1036
この裁判では、
弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為と
同照会をした弁護士会に対する不法行為の成否について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
23条照会の制度は,弁護士が受任している事件を処理するために
必要な事実の調査等をすることを容易にするために設けられたものである。
そして,23条照会を受けた公務所又は公私の団体は,
正当な理由がない限り,照会された事項について
報告をすべきものと解されるのであり,
23条照会をすることが上記の公務所又は
公私の団体の利害に重大な影響を及ぼし得ることなどに鑑み,
弁護士法23条の2は,上記制度の適正な運用を図るために,
照会権限を弁護士会に付与し,個々の弁護士の申出が
上記制度の趣旨に照らして適切であるか否かの判断を
当該弁護士会に委ねているものである。
そうすると,弁護士会が23条照会の権限を付与されているのは
飽くまで制度の適正な運用を図るためにすぎないのであって,
23条照会に対する報告を受けることについて
弁護士会が法律上保護される利益を有するものとは解されない。
したがって,23条照会に対する報告を拒絶する行為が,
23条照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして
当該弁護士会に対する不法行為を構成することはないというべきである。
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