民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」

(平成27年11月20日最高裁)

事件番号  平成26(受)1458

 

この裁判は、

遺言者が自筆証書である遺言書の

文面全体に故意に斜線を引く行為が

民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」

に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例です。

 

最高裁判所の見解

民法は,自筆証書である遺言書に改変等を加える行為について,

それが遺言書中の加除その他の変更に当たる場合には,

968条2項所定の厳格な方式を遵守したときに限って

変更としての効力を認める一方で,

それが遺言書の破棄に当たる場合には,

遺言者がそれを故意に行ったときにその破棄した部分について

遺言を撤回したものとみなすこととしている(1024条前段)。

 

そして,前者は,遺言の効力を維持することを前提に

遺言書の一部を変更する場合を想定した規定であるから,

遺言書の一部を抹消した後にもなお

元の文字が判読できる状態であれば,

民法968条2項所定の方式を具備していない限り,

抹消としての効力を否定するという判断もあり得よう。

 

ところが,本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に

斜線を引く行為は,その行為の有する一般的な意味に照らして,

その遺言書の全体を不要のものとし,

そこに記載された遺言の全ての効力を

失わせる意思の表れとみるのが相当であるから,

その行為の効力について,一部の抹消の場合と

同様に判断することはできない

 

以上によれば,本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は,

民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」

に該当するというべきであり,これにより

Aは本件遺言を撤回したものとみなされることになる

 

したがって,本件遺言は,効力を有しない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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