刑法36条の急迫性の判断方法
(平成29年4月26日最高裁)
事件番号 平成28(あ)307
この裁判では、
侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合における
刑法36条の急迫性の判断方法について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
刑法36条は,急迫不正の侵害という緊急状況の下で
公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに,
侵害を排除するための私人による
対抗行為を例外的に許容したものである。
したがって,行為者が侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合,
侵害の急迫性の要件については,侵害を予期していたことから,
直ちにこれが失われると解すべきではなく
(最高裁昭和45年(あ)第2563号同46年11月16日
第三小法廷判決・刑集25巻8号996頁参照),
対抗行為に先行する事情を含めた
行為全般の状況に照らして検討すべきである。
具体的には,事案に応じ,行為者と相手方との従前の関係,
予期された侵害の内容,侵害の予期の程度,侵害回避の容易性,
侵害場所に出向く必要性,侵害場所にとどまる相当性,
対抗行為の準備の状況(特に,凶器の準備の有無や準備した凶器の性状等),
実際の侵害行為の内容と予期された侵害との異同,
行為者が侵害に臨んだ状況及びその際の意思内容等を考慮し,
行為者がその機会を利用し積極的に相手方に対して
加害行為をする意思で侵害に臨んだとき
(最高裁昭和51年(あ)第671号同52年7月21日
第一小法廷決定・刑集31巻4号747頁参照)など,
前記のような刑法36条の趣旨に照らし
許容されるものとはいえない場合には,
侵害の急迫性の要件を充たさないものというべきである。
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