犯人隠避,証拠隠滅

(平成29年3月27日最高裁)

事件番号  平成27(あ)1266

 

この裁判は、

参考人として警察官に対して犯人との間の口裏合わせに

基づいた虚偽の供述をする行為が

刑法(平成28年法律第54号による改正前のもの)103条にいう

「隠避させた」に当たるとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

事実関係によれば,被告人は,前記道路交通法違反及び

自動車運転過失致死の各罪の犯人がAであると知りながら,

同人との間で,A車が盗まれたことにするという,

Aを前記各罪の犯人として身柄の拘束を継続することに

疑念を生じさせる内容の口裏合わせをした上,

参考人として警察官に対して前記口裏合わせに

基づいた虚偽の供述をしたものである。

 

このような被告人の行為は,刑法103条にいう

「罪を犯した者」をして現にされている身柄の拘束を

免れさせるような性質の行為と認められるのであって,

同条にいう「隠避させた」に当たると解するのが相当である

(最高裁昭和63年(あ)第247号平成元年5月1日

第一小法廷決定・刑集43巻5号405頁参照)。

 

したがって,被告人について,

犯人隠避罪の成立を認めた原判断は,是認できる。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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