業務上過失致死傷罪の共同正犯
(平成28年7月12日最高裁)
事件番号 平成26(あ)747
この裁判では、
花火大会が実施された公園と最寄り駅とを結ぶ歩道橋で
多数の参集者が折り重なって転倒して
死傷者が発生した事故について,
警察署副署長に同署地域官との業務上過失致死傷罪の
共同正犯は成立するかについて裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
本件において,被告人とB地域官が
刑訴法254条2項にいう「共犯」に
該当するというためには,被告人とB地域官に
業務上過失致死傷罪の共同正犯が成立する必要がある。
そして,業務上過失致死傷罪の共同正犯が成立するためには,
共同の業務上の注意義務に共同して違反したことが
必要であると解されるところ,以上のような明石警察署の職制及び
職務執行状況等に照らせば,B地域官が本件警備計画の策定の
第一次的責任者ないし現地警備本部の指揮官という立場にあったのに対し,
被告人は,副署長ないし署警備本部の警備副本部長として,
C署長が同警察署の組織全体を
指揮監督するのを補佐する立場にあったもので,
B地域官及び被告人がそれぞれ分担する役割は基本的に異なっていた。
本件事故発生の防止のために要求され得る行為も,
B地域官については,本件事故当日午後8時頃の時点では,
配下警察官を指揮するとともに,
C署長を介し又は自ら直接機動隊の出動を要請して,
本件歩道橋内への流入規制等を実施すること,
本件警備計画の策定段階では,自ら又は配下警察官を指揮して
本件警備計画を適切に策定することであったのに対し,
被告人については,各時点を通じて,
基本的にはC署長に進言することなどにより,
B地域官らに対する指揮監督が適切に行われるよう
補佐することであったといえ,本件事故を回避するために
両者が負うべき具体的注意義務が
共同のものであったということはできない。
被告人につき,B地域官との業務上過失致死傷罪の
共同正犯が成立する余地はないというべきである。
そうすると,B地域官に対する公訴提起によって
刑訴法254条2項に基づき被告人に対する
公訴時効が停止するものではなく,
原判決が被告人を免訴とした第1審判決を維持したことは正当である。
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