銀行口座開設における詐欺罪

(平成26年4月7日最高裁)

事件番号  平成24(あ)1595

 

この裁判では、

約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを

拒絶する旨定めている銀行の担当者に暴力団員であるのに

暴力団員でないことを表明,確約して口座開設等を

申し込み通帳等の交付を受けた行為が,

詐欺罪に当たるかについて裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

総合口座の開設並びにこれに伴う総合口座通帳及び

キャッシュカードの交付を申し込む者が暴力団員を含む

反社会的勢力であるかどうかは,本件局員らにおいて

その交付の判断の基礎となる重要な事項であるというべきであるから,

暴力団員である者が,自己が暴力団員でないことを表明,確約して

上記申込みを行う行為は,詐欺罪にいう人を欺く行為に当たり,

これにより総合口座通帳及びキャッシュカードの交付を受けた行為が

刑法246条1項の詐欺罪を構成することは明らかである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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