刑訴法321条
(平成27年2月2日最高裁)
事件番号 平成26(あ)1422
この裁判は、
被害者等が被害状況等を再現した結果を記録した
捜査状況報告書を刑訴法321条1項3号所定の要件を満たさないのに
同法321条3項のみにより採用した第1審の措置を
是認した原判決に違法があるとされた事例です。
最高裁判所の見解
所論に鑑み上記捜査状況報告書の証拠能力について検討すると,
記録によれば,同報告書は,警察官が被害者及び目撃者に
被害状況あるいは目撃状況を動作等を交えて
再現させた結果を記録したものと認められ,
実質においては,被害者や目撃者が再現したとおりの
犯罪事実の存在が要証事実になるものであって,
原判決が,刑訴法321条1項3号所定の要件を満たさないのに
同法321条3項のみにより採用して取り調べた
第1審の措置を是認した点は,違法であるが,
その違法は原判決の結論に影響を及ぼすものではない。
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