労働契約上の地位確認等請求事件

(平成28年12月1日最高裁)

事件番号  平成27(受)589

 

この裁判は、

私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約が

3年の更新限度期間の満了後に期間の定めのないものとなったとは

いえないとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

本件労働契約は,期間1年の有期労働契約として

締結されたものであるところ,

その内容となる本件規程には,契約期間の更新限度が3年であり,

その満了時に労働契約を期間の定めのないものとすることができるのは,

これを希望する契約職員の勤務成績を考慮して

上告人が必要であると認めた場合である旨が明確に定められていたのであり,

被上告人もこのことを十分に認識した上で

本件労働契約を締結したものとみることができる。

 

上記のような本件労働契約の定めに加え,

被上告人が大学の教員として上告人に雇用された者であり,

大学の教員の雇用については一般に

流動性のあることが想定されていることや,

上告人の運営する三つの大学において,

3年の更新限度期間の満了後に労働契約が

期間の定めのないものとならなかった契約職員も

複数に上っていたことに照らせば,

本件労働契約が期間の定めのないものとなるか否かは,

被上告人の勤務成績を考慮して行う上告人の

判断に委ねられているものというべきであり,

本件労働契約が3年の更新限度期間の満了時に当然に

無期労働契約となることを内容とするものであったと解することはできない

 

そして,前記2(3)の事実関係に照らせば,

上告人が本件労働契約を期間の定めのないものとする

必要性を認めていなかったことは明らかである。

 

また,有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換について定める

労働契約法18条の要件を被上告人が満たしていないことも明らかであり,

他に,本件事実関係の下において,

本件労働契約が期間の定めのないものとなったと

解すべき事情を見いだすことはできない

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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