リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 株式 株主平等原則とは?
株主の責任
株式会社の株主は間接有限責任で、
株式の引き受け価額の限度で責任を負います。
つまり、株式を取得する際に支払った額が限度で、
株価が下がって株式の価値が
目減りする以上の損害は負わないということです。
(株主の責任)
第百四条 株主の責任は、
その有する株式の引受価額を限度とする。
株主には105条に規定する権利とその他、
会社法の規定に認められた権利を有しますが、
その権利を与えない旨を定款で定めることができます。
ただし、剰余金の配当を受ける権利、
残余財産の分配を受ける権利
の全部を与えないという旨の定めを
することはできません。
(株主の権利)
第百五条 株主は、その有する株式につき
次に掲げる権利その他この法律の規定により
認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の
全部を与えない旨の定款の定めは、
その効力を有しない。
株主平等原則
株式会社は株主を、
その有する株式の内容及び数に応じて、
平等に取り扱わなければならないという
株主平等原則があります。
ただし、公開会社でない株式会社は、
剰余金配当請求権、残余財産分配請求権、
株主総会における議決権について、
株主ごとに異なる取扱いを行う旨を
定款で定めることができます。
(株主の平等)
第百九条 株式会社は、株主を、
その有する株式の内容及び数に応じて、
平等に取り扱わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、
公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に
掲げる権利に関する事項について、
株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3 前項の規定による定款の定めがある場合には、
同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について
内容の異なる種類の株式とみなして、
この編及び第五編の規定を適用する。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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