リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 株式 株主平等原則とは?

 

株主の責任

株式会社の株主は間接有限責任で、

株式の引き受け価額の限度で責任を負います。

 

つまり、株式を取得する際に支払った額が限度で、

株価が下がって株式の価値が

目減りする以上の損害は負わないということです。

 

(株主の責任)

第百四条  株主の責任は、

その有する株式の引受価額を限度とする。

 

株主には105条に規定する権利とその他、

会社法の規定に認められた権利を有しますが、

その権利を与えない旨を定款で定めることができます。

 

ただし、剰余金の配当を受ける権利、

残余財産の分配を受ける権利

の全部を与えないという旨の定めを

することはできません。

 

(株主の権利)

第百五条  株主は、その有する株式につき

次に掲げる権利その他この法律の規定により

認められた権利を有する。

 

一  剰余金の配当を受ける権利

二  残余財産の分配を受ける権利

三  株主総会における議決権

2  株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利

全部を与えない旨の定款の定めは、

その効力を有しない。

 

 

株主平等原則

株式会社は株主を、

その有する株式の内容及び数に応じて、

平等に取り扱わなければならないという

株主平等原則があります。

 

ただし、公開会社でない株式会社は、

剰余金配当請求権残余財産分配請求権

株主総会における議決権について、

株主ごとに異なる取扱いを行う旨を

定款で定めることができます。

 

(株主の平等)

第百九条  株式会社は、株主を、

その有する株式の内容及び数に応じて、

平等に取り扱わなければならない。

 

2  前項の規定にかかわらず、

公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に

掲げる権利に関する事項について、

株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。

 

3  前項の規定による定款の定めがある場合には、

同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について

内容の異なる種類の株式とみなして、

この編及び第五編の規定を適用する。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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