民事再生法127条3項に基づく否認権行使の要件

(平成29年11月16日最高裁)

事件番号  平成29(受)761

 

再生債務者が無償行為若しくはこれと同視すべき

有償行為の時に債務超過であること又はその無償行為等により

債務超過になることは民事再生法127条3項に基づく

否認権行使の要件かについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民事再生法127条3項は,再生債務者が支払の停止等があった後又は

その前6月以内にした無償行為等を否認することができるものとし,

同項に基づく否認権行使について,

対象となる行為の内容及び時期を定めるところ,

同項には,再生債務者が上記行為の時に債務超過であること又は

上記行為により債務超過になることを要件とすることをうかがわせる文言はない。

 

そして,同項の趣旨は,その否認の対象である再生債務者の行為が

対価を伴わないものであって再生債権者の利益を害する危険が

特に顕著であるため,専ら行為の内容及び時期に着目して

特殊な否認類型を認めたことにあると解するのが相当である。

 

そうすると,同項所定の要件に加えて,

再生債務者がその否認の対象となる行為の時に

債務超過であること又はその行為により

債務超過になることを要するものとすることは,

同項の趣旨に沿うものとはいい難い。

 

したがって,再生債務者が無償行為等の時に

債務超過であること又はその無償行為等により債務超過になることは,

民事再生法127条3項に基づく否認権行使の要件ではないと

解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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