鳥取連続不審死事件(死刑の量刑が維持された事例)
(平成29年7月27日最高裁)
事件番号 平成26(あ)589
この裁判は、
死刑の量刑が維持された事例です。
最高裁判所の見解
本件は,強盗殺人2件のほか,詐欺,窃盗等の各事件からなる事案である。
量刑評価において中心となる強盗殺人2件は,別個の機会に,
いずれも,債務の弁済を免れようとして債権者を殺害したもので,
経緯や動機に酌むべき事情がなく,
被害者にあらかじめ用意していた睡眠薬等を服用させて
意識もうろう状態に陥らせた上,水中に誘導して溺れさせたという,
強固な殺意に基づく計画的で冷酷な犯行であり,
何ら落ち度のない2名の生命が奪われた結果は重大であって,
遺族らは厳しい処罰感情を抱いている。
以上のような事情に照らせば,被告人の刑事責任は
極めて重いというほかなく,被告人に罰金前科しかないことなどを
十分考慮しても,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,
やむを得ないものとして,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
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