鳥取連続不審死事件(死刑の量刑が維持された事例)

(平成29年7月27日最高裁)

事件番号  平成26(あ)589

 

この裁判は、

死刑の量刑が維持された事例です。

 

最高裁判所の見解

本件は,強盗殺人2件のほか,詐欺,窃盗等の各事件からなる事案である。

量刑評価において中心となる強盗殺人2件は,別個の機会に,

いずれも,債務の弁済を免れようとして債権者を殺害したもので,

経緯や動機に酌むべき事情がなく,

被害者にあらかじめ用意していた睡眠薬等を服用させて

意識もうろう状態に陥らせた上,水中に誘導して溺れさせたという,

強固な殺意に基づく計画的で冷酷な犯行であり,

何ら落ち度のない2名の生命が奪われた結果は重大であって,

遺族らは厳しい処罰感情を抱いている。

 

以上のような事情に照らせば,被告人の刑事責任は

極めて重いというほかなく,被告人に罰金前科しかないことなどを

十分考慮しても,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,

やむを得ないものとして,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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