略式命令に対する非常上告
(平成29年4月7日最高裁)
事件番号 平成28(さ)2
この裁判では、
反則行為に当たる通行禁止場所通行を犯した被告人に対し
運転免許が失効しているものと誤認してされた
略式命令に対する非常上告について裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
被告人に対しては,道路交通法130条により,
同法127条の通告をし,同法128条1項の納付期間が
経過した後でなければ公訴を提起することができないのに,
大阪区検察庁検察官事務取扱検察事務官が
上記の反則行為に関する処理手続を
経由しないまま公訴を提起したのであるから,
大阪簡易裁判所としては,刑訴法463条1項,338条4号により
公訴棄却の判決をすべきであったにもかかわらず,
公訴事実どおり前記事実につき有罪を認定して
略式命令を発付したものであって,
原略式命令は,法令に違反し,かつ,
被告人のために不利益であることが明らかである。
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