略式命令に対する非常上告

(平成29年4月7日最高裁)

事件番号  平成28(さ)2

 

この裁判では、

反則行為に当たる通行禁止場所通行を犯した被告人に対し

運転免許が失効しているものと誤認してされた

略式命令に対する非常上告について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

被告人に対しては,道路交通法130条により,

同法127条の通告をし,同法128条1項の納付期間が

経過した後でなければ公訴を提起することができないのに,

大阪区検察庁検察官事務取扱検察事務官が

上記の反則行為に関する処理手続を

経由しないまま公訴を提起したのであるから,

大阪簡易裁判所としては,刑訴法463条1項,338条4号により

公訴棄却の判決をすべきであったにもかかわらず,

公訴事実どおり前記事実につき有罪を認定して

略式命令を発付したものであって,

原略式命令は,法令に違反し,かつ,

被告人のために不利益であることが明らかである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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